特例子会社とは、発達障害や知的障害、身体障害がある方が働きやすいように特別に配慮するなど、一定の条件を満たし、厚生労働省の認可を得て設立された会社のことです。
特例子会社は、親会社とは別法人であっても親会社やグループ企業全体の「一事業所」とみなされ、法定雇用率に算定されます。
特例子会社認定の要件
親会社の要件
親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
(具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)
子会社の要件
- 親会社との人的関係が緊密であること。(具体的には、親会社からの役員派遣等)
- 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合 が30%以上であること。
- 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)
- その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
特例子会社によるメリット
事業主側のメリット
- 障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障害者 の能力を十分に引き出すことができる。
- 職場定着率が高まり、生産性の向上が期待できる。
- 障害者の受け入れに当たっての設備投資を集中化できる。
- 親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能となる。
障害者のメリット
- 特例子会社の設立により、雇用機会の拡大が図られる。
- 障害者に配慮された職場環境の中で、個々人の能力を発揮する機会が確保される。
参考資料
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 「働く広場」 2015年11月号 特例子会社で働く
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 職域拡大等調査報告書
厚生労働省「特例子会社」制度の概要